現代の日本では3組に1組が離婚すると言われており、国際結婚をしたご夫婦でもやはり離婚されるケースが増えているのではないかと思います。
「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留している相手の方と離婚した場合、その方のビザはどうなるのでしょうか。
即取り消しになって本国に帰らなければいけないということはありませんのでご安心下さい。まずは離婚について報告するために、「配偶者に関する届出」を入管局に提出しておきましょう。
ただ離婚して6か月間放っておくとビザを取り消されてしまう可能性がありますのでその間に再婚するか、ビザの変更手続きをしなければなりません。
①再婚する場合
離婚した相手の方が、結婚ビザの在留期間中に別の日本人の方と再婚した場合は、ビザの変更手続きは不要です。ただし更新時には初回申請時と同様の書類提出が必要になります。
②再婚しない場合
日本人の子を養育する場合、又そうでなくても目安として3年以上日本で生活していて、生計を営むのに十分な収入や資産があり、また日常生活に支障のない程度の日本語能力があり、さらに納税義務等を果たしているといった場合は「定住者」という在留資格への変更が認められ、引き続き在留する事ができます。
ただ、結婚している間に別居期間が長かったり、単独で日本を離れていた期間が長い場合は不許可となっているケースもあります。
当事務所では離婚後の「配偶者に関する届出」及び「在留資格変更許可申請」、もしくは再婚された場合の「在留期間更新許可申請」の手続き代行を承っております。
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