永住者とは、入管法では「法務大臣が永住を認める者」とされており、平たく言えば、「その後の生涯を日本に本拠を置いて過ごすことが許された外国人・・・」というところです。
当事務所は主に中国人の方からのご相談やご質問を承っておりますが、非常に多いのがこの「永住者」に関する質問です。
永住者になると次のようなメリットがあります。
1、信用度が上がる(住宅ローンなど)
2、在留資格の更新が不要※
※在留カード自体は7年ごとに更新。16歳未満者は16歳の誕生日までに更新。
3、友人等が永住申請する際の身元保証人になれる。
4、就業制限なし(転職、起業が自由にできる)
5、夫(妻)や子供が永住申請する際に条件緩和※される。
※素行要件、生計要件免除。居住要件短縮。詳細後述。
6、離婚や失職した場合でも引き続き在留が可能。
国際結婚されている方は、ご自分の結婚相手が永住者になることをご希望されることが多いかと思います。
そこで永住者になるための要件をご紹介します。
1、素行要件
「法律を順守し、日常生活においても住民としても社会的に非難されることのない生活を営んでいること」・・・・とされていますが、よく言われるのが交通違反です。あまり頻繁に交通違反をされる方は要注意です。
2、生計要件
「日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること」とされていますが、年収でいうと独身の方で300万円が目安だと言われています。扶養家族が多い場合は当然これよりも多くなければいけません。またその他の状況により300万円以下でも許可されるケースもあります。
3、国益要件
「その者の永住が日本の国益に合すること」というわかりにくい要件ですが、具体的には次の4つです。
ア、引き続き10年以上滞在、そのうち引き続き5年以上を就労や配偶者ビザ等で滞在していること。
イ、罰金刑、懲役刑の経験なし。納税、年金、健康保険料滞納なし。
ウ、現有のビザが3年ビザ以上。
エ、公衆衛生上の観点から有害となる恐れがない。
そして在留資格による特例があります。
★日本人の配偶者と子、永住者の配偶者と子は上記1と2の要件を免除。
★日本人の配偶者と子、永住者の配偶者と子は上記アについて1年以上継続滞在でOK。(配偶者は結婚生活3年以上必要)
★定住者は上記アが5年以上継続滞在でOK。
当事務所では永住許可申請の代行、書類作成等を承っております。
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