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清水行政書士事務所

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永住申請時の留意点

2017/09/17
  • お役立ち情報

永住許可を申請する時に注意すべきことを挙げておきたいと思います。国際結婚をされていて相手の方が永住をご検討されている方や、ご友人や職場のお仲間が永住を検討されているという方はぜひご参考にされてください。

 

1、居住要件

 就労ビザ等の方は10年、配偶者ビザの方は1年(結婚3年)、定住者ビザの方は5年とそれぞれ居住年数が要求されていますが、これらはすべて「引き続き」とか「継続して」という文言がくっついています。これは間が空いたらまた1年目からやり直しという意味です。そしてその「間」というのは3か月間が目安といわれています。3か月連続して日本を離れたら、やむを得ない理由を説明しない限りかなり難しいと言えます。

 

2、素行

 就労ビザや定住者ビザの方は「素行が善良であること」という条件がありますが、次のような場合にご注意ください。

 ・禁錮以上の刑・・・執行終了から10年以上経過が必要

 ・罰金以下の刑・・・執行終了から5年以上経過が必要

 ・刑の免除・・・・・・・言い渡し確定から2年以上経過が必要

 

3、納税義務

 市県民税の納税証明の提出が必要になります。配偶者ビザの方は3年分でよろしいですが、就労ビザ、定住者ビザの方は過去5年分が必要になりますので、その間に滞納されている場合は要注意です。

 

4、年金

 サラリーマンで厚生年金に入っている方は給与天引きでしょうから大丈夫ですが、そうでない方で滞納している方は要注意です。最低2年はきちんと納付する必要があると言われています。

 

5、年収

 一般的には独身の方で300万円以上と言われており、扶養家族が増えればこれ以上の金額が必要となります。目安は家族の人数×80万円ですので、例えば5人家族であれば400万円です。 世帯全体での収入で判断されますから、共働きであればご夫婦両方の収入を合算できます。また、就労ビザ、定住者ビザの方は3年分の所得証明を提出しますので、仮に産休等で1年分の収入が少ない場合でも他の2年分が正常な収入であれば問題ないと言われています。

 市役所発行の所得(課税)証明書等で判断されるため、収入はすべて申告するようにしておかなければなりません。

 

6、家族全員申請

 例えば就労ビザのご主人が永住の条件を満たしている場合で、家族滞在の奥様が永住の条件を満たさない場合。この場合でも、奥様が永住者の配偶者ビザの場合の条件を満たしているのであればご夫婦での申請が可能です。

 例としてご主人が日本在住10年、奥様が7年の場合、結婚生活が3年以上であれば奥様も条件を満たす事になりますので同時申請が可能です。

 

当事務所では永住許可申請の代行、書類作成等を承っております。

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