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清水行政書士事務所

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外国人の雇用について

2017/07/31
  • お役立ち情報

人材不足に悩む企業が多い昨今ですが、外国人を雇用したいと考えた場合、もしくは求人募集に対して外国人が応募してきた場合には、その外国人が日本で就労する資格を持っているかどうか、又は就労する資格を新たに取得させる事ができるのかどうかについて確認する必要があります。

 

①日本人と同じように就労できる在留資格

下記の在留資格を持つ外国人は身分に基づく資格であるため、就労制限がなく、日本人と同じようにどのような職種でも雇用することができます。

・定住者(日系人など)

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

 

②資格外活動許可で就労できる主な在留資格

本来就労が許されていない在留資格であっても、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可」の印がある場合は、1週間28時間以内(留学生の長期休暇中は1日8時間以内)の就労が許可されます。この場合、風俗営業以外はほとんどの職種で就労することができますので、アルバイトとして雇用する場合に適しています。ただし1週間28時間をオーバーすると在留資格を取り消されたり更新が不許可になったりしますので十分な注意が必要です。

・家族滞在(就労ビザで在留する外国人の扶養家族)

・留学

・特定活動

・下記③にある資格(許可された職種以外の職種について)

 

③就労系の主な在留資格

就労ビザといってもそれぞれの在留資格によって就労できる職種は限られており、指定された職種でしか就労できませんので注意が必要です。在留資格と関係ない職種で労働させていると在留資格を取り消されたり、更新が不許可になったりします。

・経営・管理(取締役、支店長、工場長等の幹部クラス)

・法律会計業務(弁護士、公認会計士等)

・医療(医師、歯科医師等)

・研究(研究職)

・教育(小中学校、高校等での語学教育等)

・技術・人文知識・国際業務(理工、法律、経済、人文科学等)

・企業内転勤(外国の本支店から国内の本支店への転勤者)

・興行(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行)

・技能(特殊な分野の熟練した技能を要する業務)

・技能実習(技能の習得習熟を目的とし指定企業のみで就業)

就労させようとする職種によって取得すべき在留資格が異なりますし、就労が許可されていない職種も多くありますので、雇用をご検討される場合は国際業務を取り扱う行政書士にご相談される事をお勧めします。

 

当事務所では外国人の雇用に関するご相談、在留資格申請代行を承っております。

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