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清水行政書士事務所

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在留資格『経営・管理』

2017/08/02
  • お役立ち情報

「経営・管理」という在留資格は文字通り「経営者」と「管理職」のための在留資格です。すなわち、代表取締役、取締役、監査役などの役員クラスと、部長、支店長、工場長などの管理職クラスとして外国人の方を採用する場合にこの在留資格が該当します。

 

入管法では「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事・・・・」とされていますが、業種は特に貿易に限られているわけではありません。どんな業種でも問題ありませんが、事業が適正に行われ、安定性、継続性が認められるものでなければなりません

 

条件としては次の通りです(会社の役員に就任、または管理者として雇用される場合)。

1、事業の経営又は管理について3年以上の経験がある事。                                                  (※大学院で経営又は管理を専攻した期間を含む)

2、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受ける事。

 

その他の注意点として、複数の方が事業の経営管理に従事される場合は、事業の規模、業務量、売上、従業員数等が相応のものでなければならないとされており、経営者、管理者の人数に適した事業規模である事が要求されています。

 

尚、公認会計士、弁護士の資格がなければできない経営・管理の活動については「法律・会計業務」の在留資格に該当します。

 

また、「経営・管理」の在留資格の方が現業(現場の業務)に従事する場合は、原則として経営又は管理の活動の一環として行う場合に限られます

主に現業に従事する場合は「技術・人文知識・国際業務」など、別の在留資格を取得することとなります。

 

当事務所では外国人幹部採用時のビザ(在留資格)取得、または変更に関する申請の代行を承っております。

 

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