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清水行政書士事務所

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ビザお役立ち情報visa information

在留資格『技術・人文知識・国際業務』

2017/07/31
  • お役立ち情報

もともとは「技術」「人文知識・国際業務」という2つの在留資格だったのですが、平成27年の法改正によって1つの在留資格となりました。

 主に大卒、専門学校卒(専門士の称号取得者)を対象とした在留資格です。

 大卒者就業する職務と専攻した科目との関連性についてそれほど強い要求はありません(一般的関連性)が、専門学校卒者の場合は相当な関連性(具体的関連性)が要求されます

 

いずれも国内の企業やその他の機関、法人、団体等に所属して業務に就くことが要求されますが、

「技術」:理学、工学その他の自然科学の分野の技術、知識

「人文知識」:法律学、経済学、社会学その他の人文科学の知識

「国際業務」:外国文化に基盤を有する思考、感受性

をそれぞれ必要とする業務に従事していなければいけません。

 

また、下記の実務経験年数(高校、大学、専門学校等で関連科目を専攻した年数を含む)要求されます

「技術」・「人文知識」: 10年以上(大卒、専門学校卒を除く)

「国際業務」: 3年以上(大卒者の翻訳、通訳、語学指導を除く)

 

どんな業務がこれにあたるかというと、

「技術」:研究、開発、設計、生産技術など

「人文知識」:講師、会計、労務、法務、マーケティングなど

「国際業務」:翻訳、通訳、語学指導、海外取引、デザインなど

 

注意事項としては、

◆同じ会社内でも在留資格と関係ない業務には就く事ができません。たとえば通訳の職務内容で在留資格を取得した外国人に飲食店の店長を担当させる事はできません。

日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等以上の報酬を支給しなければなりません。

 

当事務所では外国人採用時のビザ(在留資格)取得、または変更に関する申請の代行を承っております。

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清水行政書士事務所がお手伝いいたします。

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