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清水行政書士事務所

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在留資格『企業内転勤』

2017/08/01
  • お役立ち情報

「企業内転勤」とは、海外の本支店等で勤務する外国人が、日本の本支店等に、一定期間だけ異動して勤務する場合の在留資格で、対象となる職務の内容は「技術・人文知識・国際業務」に準じます。

 

条件としては、

1、その業務に従事している期間が継続して1年以上あること

2、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること

です。

 

つまり、海外に本支店等のある企業で、大卒又は専門学校卒で専攻した専門知識の必要な業務等をしている社員が、同社で1年以上継続して勤務していればこの「企業内転勤」の在留資格にて呼び寄せが可能という事です。

 

「転勤」というくらいですから、同一の企業の本支店間だけに通用する在留資格かというと、実はそうでもありません。

次のような場合もOKです。

1、親会社から子会社、子会社から親会社への異動

  ※出向(元の会社から給与)、転属(異動先の会社から給与)ともに適用可。

2、支店登記されていない駐在員事務所への異動

3、関連会社(株主議決権20%以上)への異動

 

以上のように幅広く認められていますので、海外に現地法人や関連会社のある企業の方は海外で採用した社員をこの「企業内転勤」の在留資格で呼び寄せる事が可能です。

ただ、「期間を定めて転勤」とされておりますので、無期限で異動させる場合には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しなければいけません。

 

当事務所では、海外からの異動による人材の呼び寄せにつきましても在留資格の申請代行を承っております。

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清水行政書士事務所がお手伝いいたします。

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