Q、『技能実習生』と結婚したいのですが、ビザ(在留資格)の変更は可能ですか?
『技能実習生』という在留資格は他の就労系の在留資格と同じように思いがちですが、全く違います。かなり限定的な在留資格で、例えば配偶者を家族滞在として呼び寄せることもできませんし、原則として他の在留資格に変更する事もできません。
そもそもこの制度の目的が、日本で実習を通して技術を学び、帰国後それを活かして母国の産業の発展に貢献する事であるため、送り出し国側の機関と日本側の監理団体(協同組合、商工会等)との間で実習計画から帰国後の就業先までしっかり計画されていて、実習終了後は直ちに帰国させてその就業先に勤務させ、日本で学んだ技術を活用する事が前提となっています。
ただ日本で生活するうちに運命の出会いがあって結婚にまで発展するケースも当然あるでしょうし、むしろそれを目指して来日されたのでは(?)という方も時々見受けられます。
しかし「母国に戻らずにこのまま日本に住み続ける事はできますか?」という質問に対しては残念ながら原則的にNOという回答になってしまいます。妊娠や出産などで帰国が難しい場合は人道的な配慮で在留資格の変更が受け付けられることもあるようですが、それ以外はかなり厳しいと考えた方がよさそうです。
一例として、中途退社してご結婚を希望される場合は概ね下記の手順になります。
1、監理団体に退社の承諾を求める。
2、婚姻届の提出(戸籍のある市役所か住所地の市役所にて)
3、在留資格認定証明書交付申請を行う
4、帰国する(監理会社の手配のもとで帰国する事になります)
5、在留資格認定証明書が交付されたら母国の日本国領事館で査証申請
ただし個別の状況によって対応方法や提出資料等が異なりますし、状況次第では帰国しないまま変更申請が可能な場合もありますので、専門の行政書士にご相談される事をお勧めします。
当事務所では結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の申請に関するご相談を承っております。
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