新しい法律が制定されて女性の活躍が益々推進されている中、外国人の女性もその活躍の場を拡げられているようで、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)を取得して働いている外国人女性が増えてきているように思います。
就労系の在留資格の方が永住許可を申請する場合は、「永住者とは?」のページでご説明しているとおり、素行要件、生計要件、国益要件をすべて満たさなければならず、引き続き10年以上(うち5年以上就労系在留資格)在留という要件において、その間に結婚、出産という人生の一大イベントを迎えられる方も少なからずおられる事と思います。
働く外国人女性が永住許可を希望する場合、やはり気になるのは結婚、妊娠、出産が永住許可申請にどのような影響を与えるのかという事になるかと思います。
Q1、出産のために帰国しても永住申請に問題はありませんか?
就労系の在留資格の方は「原則として引き続き10年以上本邦に在留している事」という要件を満たさなければなりません。そしてその「引き続き10年以上」は、続けて3か月間日本を離れてしまうとリセットされると言われています。出産のために帰国する場合でも、3か月以内に日本に戻られなければそれまでの居住年数はリセットされ、また1年目からのスタートとなってしまいます。ケースバイケースですが、このことはよほど厳格なようで、当事務所にご相談いただいた方で、妊娠中に異常をきたしてやむを得ず帰国し本国の病院に入院、診断書を提出して証明したにもかかわらず許可されなかったという例がございます。
Q2、産休、育休中、給与が支払われませんが、所得の減少は永住申請に問題ありませんか?
これは賛否両論ですが、多くの行政書士の見解は「問題ない」という結論です。就労系の在留資格の方は立証資料としての所得証明は5年分提出しますので、1年分だけ所得が少なくても特に問題ありません。また出産、育児に関する給付金が支給されるため、その証明書を提出することで収入と認めてもらう事ができます。
ちなみに出産、育児で受け取れる給付金は次の通りです。
・出産育児一時金:42万円(健康保険から)
・出産手当金:産前42日間、産後56日間分、給与額の3分の2(健康保険から)
・育児休業給付金:180日間は給与額の67%、以後子供が1歳になるまで50%(雇用保険から)
Q3、産休中、育休中に永住の申請は可能でしょうか?
可能ではありますが、できるだけ職場復帰してから申請することをお勧めします。人によっては産後の体調の問題で職場復帰できなくなってしまうケースもあるようですので、可能であれば職場復帰して働けるようになってから申請された方がよろしいと思います。
ただ、職場復帰すると手当金や給付金はストップします。
当事務所では永住許可申請の書類作成、申請代行を承っております。
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