ほぼ日本人と同じように日本で暮らす事ができる「永住者」の在留資格ですが、必ずしも永遠を約束されているものではありません。場合によっては取り消されてしまうこともあります。
ではどんな場合に取り消されてしまうのでしょうか。
1、偽りや不正な手段によって在留許可を受けた場合。
2、居住地の変更を90日以内に届け出ない場合。
1の場合は「退去強制」といって、直ちに出国させられます。2の場合は30日間を上限とする出国準備期間が与えられ、自主的に出国することになります。
上記以外にも、取り消されるわけではありませんが、結果として日本に住めなくなってしまうというケースがあります。
3、再入国許可の手続きをせずに出国し1年間再入国しない場合。
4、再入国許可の有効期間(5年)内に再入国しない場合。
この場合、もう一度入国するためにはビザのとり直しが必要です。本国の日本国領事館で再入国期間の延長という事はできません。
その他、退去強制の対象となって強制的に出国させられるケースがあります。それは入管法第24条に定められています。
入管法第24条には数多くのその対象となる行為が列挙されていますが、ほとんどが犯罪を犯したケースと考えていいと思います。不法入国、不法滞在のほか、不法就労やその斡旋などが個別的に挙げられているほか、実刑で懲役または禁錮1年以上の刑に処せられた場合というように包括的にも定められています。
永住者だからといって、何があっても永遠に日本に住む権利があるという訳ではありませんから、注意が必要ですね。
当事務所では永住許可申請の代行、書類作成等も承っております。
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