東海地区で外国人ビザ申請を親身にサポート

清水行政書士事務所

※只今都合によりご相談受付は既存のお客様とそのご紹介の方に限定しております。

ビザお役立ち情報visa information

離婚したら結婚ビザはどうなる?

2017/09/05
  • お役立ち情報
  • よくある質問・疑問

現代の日本では3組に1組が離婚すると言われており、国際結婚をしたご夫婦でもやはり離婚されるケースが増えているのではないかと思います。

 

「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留している相手の方と離婚した場合、その方のビザはどうなるのでしょうか。

 

即取り消しになって本国に帰らなければいけないということはありませんのでご安心下さい。まずは離婚について報告するために、「配偶者に関する届出」を入管局に提出しておきましょう。

 

ただ離婚して6か月間放っておくとビザを取り消されてしまう可能性がありますのでその間に再婚するか、ビザの変更手続きをしなければなりません。

 

①再婚する場合

 離婚した相手の方が、結婚ビザの在留期間中に別の日本人の方と再婚した場合は、ビザの変更手続きは不要です。ただし更新時には初回申請時と同様の書類提出が必要になります。

 

②再婚しない場合

 日本人の子を養育する場合、又そうでなくても目安として3年以上日本で生活していて、生計を営むのに十分な収入や資産があり、また日常生活に支障のない程度の日本語能力があり、さらに納税義務等を果たしているといった場合は「定住者」という在留資格への変更が認められ、引き続き在留する事ができます。

 ただ、結婚している間に別居期間が長かったり、単独で日本を離れていた期間が長い場合は不許可となっているケースもあります

 

当事務所では離婚後の「配偶者に関する届出」及び「在留資格変更許可申請」、もしくは再婚された場合の「在留期間更新許可申請」の手続き代行を承っております。

 ご相談ご予約はこちらからどうぞ。

ビザ取得までのサポートから、取得後のアフターフォローまで
清水行政書士事務所がお手伝いいたします。

※誠に申し訳ございませんが、只今都合により新規のお客様の相談受付を中止しております。

AREA取次対応エリア

愛知県全域

名古屋市(中村区・中区・中川区・西区・北区・東区・熱田区・港区・南区・昭和区・瑞穂区・千種区・守山区・名東区・天白区・緑区)、北名古屋市、小牧市、岩倉市、一宮市、清須市、稲沢市、蟹江市、あま市、津島市、尾張旭市、長久手市、豊田市、岡崎市、豊橋市、春日井市、安城市、豊川市、西尾市、刈谷市、東海市、大府市、知多市、豊明市、日進市、新城市等

岐阜県美濃地方

岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、関市、瑞穂市、可児市、美濃加茂市、土岐市、瑞浪市等

三重県北部

桑名市、四日市市、津市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市等

VISA対応可能ビザ(在留資格)

就労ビザ

技能、技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、
企業内転勤、医療、介護、研究、教育、教授、法律・会計業務、芸術

居住ビザ

日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者、家族滞在、特定活動、医療滞在

その他

短期ビザ(親族訪問、知人訪問、商用等)、難民認定、仮放免、在留特別許可

pagetop