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清水行政書士事務所

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結婚ビザの申請

2017/08/27
  • お役立ち情報
  • 手続き

外国での結婚の手続きを行い、日本での「報告的婚姻届」が済んだら次は結婚ビザの申請をします。

 

「結婚ビザ」と一般的に言われているのは、実は「日本人の配偶者等」という種類の「在留資格認定証明書」のことです。

 

「報告的婚姻届」をした段階ではまだ相手の方は母国におられることが前提(短期ビザ等で来日されている場合等を除く)ですので、申請は日本人側の方がおひとりで行う事になります。

 

「在留資格認定証明書」が交付されたら、それを相手の方のところへEMS等で送付し、相手の方に現地の日本領事館でビザの申請をしてもらいます。

国によっては代理店を通じてでないと受け付けてもらえない場合もあります。詳しくは領事館等に確認してお手続きください。

(当事務所に申請をご依頼いただいた場合は現地での手続きについてもご案内しております。)

 

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は一般的に次の通りです。

1在留資格認定証明書交付申請書

2写真(縦4cm×横3cm)

3戸籍謄本

※原則は婚姻事実の記載があるものです。婚姻届から戸籍への記載までは1週間~10日くらいかかりますのでご注意ください。入管局のHPには「記載のない戸籍謄本+婚姻届出受理証明書」で可と書かれていますが、あとから追加資料として婚姻事実の記載のあるものを要求される場合がほとんどです。

4結婚証明書(相手の方の国籍国の機関にて発行)

 ※韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合は外国機関の戸籍謄本でも可。

5住民税課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年分) ※その年の1月1日に住所のある市区町村の役所にて発行。

6身元保証書

7世帯全員の記載のある住民票の写し

質問書(通常交際の経緯等を別紙で準備します)

9スナップ写真

(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの2~3枚)

10 返信用封筒(404円分の切手を貼付)

11 相手の方のパスポートコピー

 ※上記のうち役所発行の資料はすべて発行後3ヶ月以内のもの

 

書類を提出して申請を行うと、場合によっては追加資料の通知が届きます。申請書に不備があった場合や、提出した書類が不十分だった場合、また真の婚姻である事がきちんと証明されるためにさらに証拠が必要な場合に追加を指示されますが、必ずしも不許可の予告ではありませんから、指示通りに書類を揃えて提出すれば大丈夫です

 

審査の期間は申請から1~3ヶ月くらいです。問題なければ在留資格認定証明書が届きます。

 

この「日本人の配偶者等」の申請においては、8番の「質問書」がきちんと書けるかどうかが一番のポイントです。

8枚にわたって、事細かに相手の方の個人情報や親族関係、知り合った経緯やコミュニケーションの言語などについて書かなければなりません。

いい加減に書いてしまうと「偽装結婚」を疑われることになりますので注意が必要です。

 

特に次のような方は質問書が重要になります

★年の差婚の方

★何度か離婚歴のある方

★付き合ってから結婚までの期間が短い方

★紹介やネット等で知り合って一度も会わずに結婚される方

★収入が少ない方

 

当事務所では申請の代行、申請書類の代書を承っております。

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