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清水行政書士事務所

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FAQ 短期滞在『親族訪問』

2017/09/08
  • よくある質問・疑問

夏休みなどの長期のお休みになると、親族訪問ビザに関する質問をよくいただきます。

 

Q1、親族訪問ビザはどうやって取得しますか?

★親族訪問のような短期滞在ビザは在留資格を取得する必要はありません。よって入国管理局に申請するのではなく、直接本国にある日本国大使館または領事館に申請をする事になります。

ただし国によっては個人での申請を受け付けていないので、その場合は指定代理機関を通じて申請します。指定代理機関の連絡先は本国の大使館または領事館のHPなどで案内されています。

 

Q2、親族訪問ビザで呼び寄せられる範囲は決まっていますか?

原則は3親等内の親族とされています。父母、祖父母、兄弟、子、孫、叔伯父母、甥姪などです。それを超える場合は親族訪問ではなく、「知人訪問」ビザとなります。ただし知人訪問の場合、国によっては審査が大変厳しく不許可になりやすいため、4親等以上でも、親族関係の証明を提出して申請する方がよいと思われます。

 

Q3、親族訪問ビザ申請に必要な書類は何がありますか?

日本側で用意する書類本国で用意する書類があります。本国で用意する書類は国によって異なりますので詳細は本国の日本大使館、領事館のHPでご確認いただくのがよろしいです。日本側で用意する書類については概ね下記の通りです。

  • 日本から呼び寄せる側の人が用意する書類

①招へい人が用意する書類

招へい理由書

滞在予定表

住民票(世帯全員、続柄記載あり、外国人記載事項省略なし)

在職証明書

外国人の場合は在留カード表裏のコピー

渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式予約票など)

②身元保証人が用意する書類

身元保証書

住民票(世帯全員、続柄記載あり、外国人記載事項省略なし)

在職証明書

課税(所得)証明書(直近1年分)

外国人の場合は在留カード表裏のコピー

 

Q4、誰でも身元保証人になる事ができますか?

★身元保証人は安定した収入のある日本人又は次の在留資格で期間が3年以上の外国人であり、かつ日本在住の方がなることができます。(※日本人でも海外在住者は不可です)

「外交」、「公用」、「高度専門職」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」、「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動」

 

当事務所では親族訪問ビザ申請時に日本側で用意する書類の作成代行を承っております。

ご相談ご予約はこちらからどうぞ。

 

ビザ取得までのサポートから、取得後のアフターフォローまで
清水行政書士事務所がお手伝いいたします。

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