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国際結婚の手続き

2017/08/22
  • お役立ち情報
  • 手続き

国際結婚をして相手の方を日本に呼び寄せて一緒に生活したい場合、まず結婚の手続き(婚姻届)を行い、そのあとでビザの申請を行う事になります。

ここでは「結婚の手続き(婚姻届)」についてご説明します。

 

結婚の手続きですが、

①先に相手の方の国で結婚手続きをする

②先に日本で婚姻届をする

という2つのパターンがありますが、日本人は査証を免除される国が多いため、相手の方の国が査証免除国ではない場合、先に相手の方の国に行って結婚手続きをする方が手間が少なくてよいと思われます。

結婚の手続きのしかたは相手の方の国によって異なりますので、その国の領事館等にお尋ねください。(当事務所でもビザ申請をご依頼いただいた方には詳細にご案内しております。)

 

ちなみに日本では、相手の方の国での結婚手続きの完了をもって婚姻の成立が認められますので、先に相手の方の国で結婚手続きを済まされた場合、日本での婚姻届は「報告的婚姻届」と言われます。

「報告的婚姻届」には証人は不要です。また、相手の方が日本にいなくても、一人で記入して提出することが可能です。

提出が必要な書類は相手の方の国によって異なりますが、一例として中国人の方と結婚した場合に必要な書類をご紹介します。

 

中国人の方との「報告的婚姻届」に必要な書類

①婚姻届

②結婚公証書

③相手の方の出生公証書

④相手の方の国籍公証書(役所により不要な場合もあります)

⑤戸籍謄本(届けをする市区町村役場以外に戸籍がある場合)

※②③④はそれぞれ訳文の添付が必要です。

 

婚姻届が無事に済んだら次は結婚ビザの申請です。

ビザの申請については次回の『結婚ビザの申請』にて詳しくご説明します。

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