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清水行政書士事務所

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在留資格『技能』

2017/08/01
  • お役立ち情報

外国人を雇用する場合で、「技術・人文知識・国際業務」の次に多い在留資格がこの「技能」ではないかと思います。

「技能」の在留資格にて行う事ができる活動は『国内の公私の機関(企業、団体等)との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動』とされています。

 この「特殊な分野」というのは何かというと、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(通称「上陸許可基準」)によって次の9つに限定されています

1、外国で考案された料理の調理又は食品製造

2、外国に特有の建築又は土木

3、外国に特有の製品の製造または修理

4、宝石、貴金属、又は毛皮の加工

5、動物の調教

6、石油探査、地熱開発、海底鉱物探査

7、航空機の操縦

8、スポーツの指導

9、ワイン鑑定等(ソムリエ)

 

ほとんどは10年以上の経験(教育機関での専攻期間を含む)が条件になっていますが、例外もあります。例えば1の外国料理はタイ料理だけ5年の経験でOKです。これは日本とタイの経済連携協定(EPA)によって規定されているためです。

あと9のワイン鑑定等(ぶどう酒の品質の鑑定、評価、保持、提供)も5年以上の経験でよいのですが、この場合だけ上乗せの条件があります。次のいずれかに当てはまらなければいけません。

イ、国際ソムリエコンクールで優秀な成績を収めた者

ロ、国際ソムリエコンクールで自国の代表(1名)として出場した者

ハ、国などが認定し法務大臣が告示で定める資格の保持者

 

あとは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格と共通しますが、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるという条件が加わります。

 

人材確保に苦しむ企業が多い中、外国人の採用を検討されるケースが多いかと思います。

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