「介護」ビザは2017年9月にスタートした在留資格です。
「介護福祉士」の有資格者が、国内の介護施設などに雇用されて介護又は介護指導の業務に従事する場合に与えられます。
ただ、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業して「介護福祉士」の資格を取得した場合のみ対象となりますので、その他の方法で資格を取得した場合はビザを取得する事ができません。
「介護福祉士」資格を取得するためには介護福祉士の国家試験に合格しなければなりません(2021年度卒者まで経過措置あり)。
そしてその国家試験を受験するためには、
1、実務経験3年+実務者研修
2、福祉系高校卒業
3、介護福祉士養成施設2年
のいずれかをクリアしなければいけません。
そして介護ビザを申請するためには3の方法で取得した場合のみが対象となる・・・というわけです。
尚、介護福祉士養成施設に在籍中は留学ビザとなります。大学や専門学校への留学生と同様に、日本語学校を卒業後、介護福祉士養成施設に入学します。そして国家試験に合格し、介護施設に就職した段階で介護ビザに変更申請をします。
当事務所では外国人介護士採用時の介護ビザについて申請の代行を承っております。
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